《登録について》  
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《競技者および審判員の登録》

公認競技会出場する競技者および公認審判員規程に基づく審判員は、公益財団法人日本陸上競技連盟登録規程に基づく登録を必要とします

登録の種類(日本陸連登録規程第4条抜粋+神奈川陸協対応

・団体登録 5名以上で所属団体の所在地のある郡市陸協に登録。競技会参加時は、登録した所属団体名となる。
・個人登録 個人が居住する居住地の郡市陸協に原則として登録。競技会参加時の所属名は必ず郡市陸協名を使用。  例) 横浜市陸協
・高校生登録 所属高→県高体連→神奈川陸協で登録します。
・中学生登録 所属中→県中体連→神奈川陸協で登録します。
・小学生登録 令和5年度から小学生も登録が必要です。詳しくは普及部をご覧ください。
・大学生登録 所属校→(社)日本学生連合経由で神奈川陸協に登録します。神奈川選手権に出場する競技者。神奈川県を代表して競技する競技者は、登録都道府県を『神奈川』にしておく必要があります。

  ※;高校生・中学生でクラブチーム・個人で登録する場合は、団体登録・個人登録で登録します。
      この場合、競技会出場時の所属名は学校名でなく、団体・個人登録の所属名になります

      登録の申請は各郡市陸協にしてください。
  ※;いずれの場合も日本陸連には神奈川陸協でまとめて行います(大学生を除く)  


神奈川陸上競技協会では、団体・個人の登録をすべて「団体の所在地」・「個人の居住地」のある郡市陸協で行なって頂くことになっております。
 ◇各郡市陸協の登録窓口は、神奈川陸協事務局にお問い合わせください。⇒県陸協事務局
  ※;県陸協事務局で各郡市陸協の登録窓口担当者・連絡方法を紹介します。
 ◇登録の方法は、各郡市の登録窓口担当者に毎年2月に総務委員会から説明してあります。

 ◇個人登録の方は、競技会参加時の所属名に必ず登録した「郡市陸協名」(「市」「郡」が入ります)を使用してください。
    例) 横浜市陸協、足柄上郡陸協

【郡市陸協一覧】
川崎市 横浜市 横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡 鎌倉市 藤沢市 茅ヶ崎市
平塚市 小田原市 秦野市 厚木市 相模原市 大和市 伊勢原市 南足柄市 座間市
海老名市 綾瀬市 足柄上郡 中郡 足柄下郡 高座郡 愛甲郡



登録は毎年度(4月1日~翌年3月31日)単位で必要です。
 ◇登録は4月1日以降に速やかに実施してください。特に公認審判員の方は、必ず登録してください。登録しませんと審判員資格が失効します。

 ◇公認競技会に出場する競技者も4月1日以降に登録願います。競技会申込以前の登録が必須となります。
   (但し、4月の記録会は登録することを前提に申し込み可とし除きます)

追加登録
  競技者で4月初めに登録できなかった方は各郡市陸協経由で追加登録ができます。神奈川陸協事務局にお問い合わせください。
      ⇒県陸協事務局